top›コンプライアンス違反事例 残ったセール商品を、期間終了後にも同じ値段で販売した
コンプライアンス違反事例 残ったセール商品を、期間終了後にも同じ値段で販売した
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消費者に残ったセール商品を、期間終了後にも同じ値段で販売したケース
セールの期間が終われば、余ってしまった商品については通常価格に戻すのがルールです。
消費者に残ったセール商品を、期間終了後にも同じ値段で販売した場合は景品表示法における「不当顧客誘引」で法令違反になるおそれがあります。
これはセール期間中に買い求めてくださったお客さまに対する裏切り行為であり、お客さまの信頼を失うことにつながるのです。
また、「○○キャンペーン、好評につき延長」などと表現して続行するのも同様に不適切です。 違法行為につながらないよう徹底しましょう。
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